【2025年3月】個人養老金の個人所得税優遇政策について

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<人力資源社会保障部、財政部、国家税務総局、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会 個人養老金制度の全面実施に関する通知>(人社部発【2024】87号)に基づくと、2024年12月15日より個人養老金制度を全面的に実施することとなりました。以下の通り、個人養老金の個人所得税優遇政策を説明します。

 

項目 内容
個人養老金の延期納税の
優遇政策
個人養老金を預金した場合、個人が養老金口座への預金額により、12,000元/年を限度額として、総合所得又は経営所得から控除する。
個人養老金を財テクに運用した場合、その収益については、個人所得税を徴収しない。
個人養老金を受領した場合、個人養老金の受領額を総合所得に合算せず、単独に3%の税率により個人所得税を計算する。その納税額を「給与賃金所得」項目に算入する。
個人養老金を預金する
段階の納税方式
給与賃金所得を取得し、累計源泉徴収法により労務報酬所得に係る個人所得税を源泉徴収された場合、個人養老金の預金については、当年度の源泉徴収時又は翌年度の確定申告時に実際預金額により限度額まで控除することを選択できる。当年度の源泉徴収時に控除することを選択した場合、関連証憑を適時に源泉徴収する組織に提出すべきである。源泉徴収する組織は本公告に関連する要求に基づき、納税者の個人所得税控除を行うべきである。
その他の労務報酬、原稿料、ロイヤリティ等の所得又は経営所得を取得した場合、個人養老金の預金については、翌年度の確定申告時に実際預金額により限度額まで控除する。
個人養老金を受領する
段階の納税方式
個人が規定に基づいて個人養老金を受領した場合、開設した個人養老金口座の所在市の商業銀行機構が、納付すべき個人所得税を源泉徴収する。

 

説明:

1.個人養老金を預金し、個人所得税控除の優遇政策を享受した場合、個人養老金情報管理サービスプラットホームで発行された控除証憑を個人所得税の控除証憑とします。

2.人力資源社会保障部門は個人養老金情報管理サービスプラットホームを通じて、個人養老金の個人所得税に関わる情報を税務部門にフィードバックし、税務部門の税金徴収に協力します。