【2024年3月】政府補助金の税務処理について

 

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ここ数年、企業の発展を支えるため、政府より一連の補助金政策が公布されました。では、企業が取得する政府補助金について、収入の計上や企業所得税の納付は必要でしょうか。

項目

説明

収入計上の必要性 規定に基づくと、企業が取得する各種類の財政性資金は、国家出資に該当するものと、資金利用した後に元金返済を要求されるものを除き、全ては当年度の収入総額に計上すべきである。
企業所得税納付の必要性 全ての政府補助金が企業所得税の課税対象になる訳ではない。

企業が県レベル以上の各級人民政府の財政部門及びその他部門から取得し、収入総額に計上する必要のある財政性資金は、以下の条件を同時に満たした場合、非課税所得として課税所得額の計算時に収入総額から減算することができる。

1.資金使途が規定される専門用途である旨の資金交付文書を企業が提供できること

2.当該資金について財政部門又はその他資金を交付する政府部門による専門的な資金管理弁法又は具体的な管理要求があること

3.企業が当該資金及び当該資金による支出について単独で計算し記帳すること

非課税政府補助金についての税務上の処理 企業は資産関連の政府補助金を取得し、且つ繰延収益と認識した場合、関連資産の耐用年数以内に合理的に、期間を分けて損益に計上する。企業は企業所得税の申告にあたって、認識した「その他収益」や「営業外収入」を非課税所得として、課税所得額の計算時に減算調整する。そして、上述の資産の償却費計上額のうち政府補助金対応額について納税加算調整する。
企業は費用関連の政府補助金を取得し、且つ繰延収益と認識した場合、関連原価費用又は損失を認識する期間において、当期損益に計上する。企業は企業所得税の申告にあたって、認識した「その他収益」や「営業外収入」を非課税所得として、課税所得額の計算時に減算調整する。そして、上述の原価費用又は損失の計上額について納税加算調整する。

5年(60か月)間以内に支出の発生が無く、且つ財政部門或いはその他資金を交付する政府部門に返却もしていない部分については、当該資金を取得した6年目の課税所得額に計上して企業所得税を計算納付する必要があるため、ご留意頂ければ幸いです。

より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。

 

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