PDF版はこちら → 大連通信 2022年10月号
7月1日より、<中華人民共和国印紙税法>が実施開始されました。直近、国家税務総局12366納税サービスプラットホームより幾つかの印紙税に関する注目問題の解答が発表されました。詳細は以下の通りです。
印紙を過大に貼り付けた場合、税金の還付は可能か。 | 財政部、税務総局公告2022年第22号第3条第8項の規定に基づくと、納税者が印紙を過大に貼り付けた場合、税金の還付及び控除を許可しない。 |
印紙税の減免優遇政策は、課税証憑を作成する納税者双方も享受可能か。 | 財政部、税務総局公告2022年第22号第4条第1項の規定に基づくと、課税証憑に印紙税の減免優遇が適用された場合、当該課税証憑を作成する納税者は全て印紙税の減免政策を享受可能である(印紙税の減免優遇適用納税者を明確に指定された場合を除く)。 |
履行されていない契約について、印紙税は還付可能か。 | 財政部、税務総局公告2022年第22号第3条第7項の規定に基づくと、履行されていない課税契約、所有権移転証書について、納付済みの印紙税の還付及び税金の控除を許可しない。 |
印紙税の課税ベースを記載していない場合、印紙税の納付は必要か。 | <中華人民共和国印紙税法>第6条の規定に基づくと、課税契約、所有権移転書に金額が記載されていない場合、印紙税の課税ベースは実際の決済金額で確定する。 |
一つの証憑に二つ以上の税目事項が記載された場合、印紙税を如何に納付すべきか。 | <中華人民共和国印紙税法>第9条の規定に基づくと、一つの課税証憑に二つ以上の税目事項が記載され、且つそれぞれ金額が記載された場合、各税目の適用税率によりそれぞれ課税額を計算する。それぞれ金額が記載されていない場合、最も高い税目税率を適用する。 |
印紙税課税証憑の記載金額が人民元以外の通貨である場合、課税額を如何に計算するか。 | 財政部、税務総局公告2022年第22号第3条第5項の規定に基づくと、課税証憑の金額が人民元以外の通貨である場合、証憑の作成当日の人民元為替レートの中間値により人民元に換算し、課税ペースを確定しなければならない。 |
説明:
総公司と分公司、分公司と分公司が計画遂行目的で作成した証憑は印紙税の課税対象になりません。
より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。
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