【2022年9月】大連市における社会保険料企業負担分の段階的支払猶予

 

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国家、省、市の「企業を支援、国民生活を保障」という方針に従い、大連市より一部の企業に対し段階的な社会保険料(基本養老保険、失業保険、労災保険)企業負担分の支払猶予が発表されました。詳細は以下の通りです。

規定名 <一部の企業に対する社会保険料企業負担分の段階的支払猶予の実施についての通知>(遼人社弁[2022]22号)
適用範囲 飲食、小売り、旅行、民航、公路水路鉄路運輸企業の三項社会保険料企業負担分に適用します(大型、中小零細企業を含む)。これら業種のうちの組織単位で社会保険へ加入し労働者を雇用している個人事業主及びその他の組織も対象者とします。

※従業員個人負担分は従来の通りで変更がなく、企業が源泉徴収義務を果たすべきです。

適用期間 養老保険:所属月 2022年4月‐7月から3ヶ月を選択することができます。

失業保険、労災保険:所属月2022年4月‐2023年4月から12ヶ月を選択することができます。

最終支払期限 支払猶予の基本養老保険料は遅くとも2022年12月末までに支払う必要があります。

支払猶予の失業保険料、労災保険料は原則として支払猶予期後の1ヶ月以内に支払う必要があります。つまり、遅くとも2023年5月末までに支払う必要があります(支払猶予期間中の滞納金を免除とする)。

適用には 自社の経営状況に応じ、支払猶予を申請するか否かを判断すればよいです。オンライン申請又は社会保険受付窓口における現場申請の両方が可能です。

2022年6月17日、大連市より実際の状況に応じ遼寧省全省統一工作部署に従い、上述の政策の適用範囲を更に拡大しました。詳細は以下の通りです。

規定名 <段階的社会保険支払猶予の適用範囲の拡大についての通知>(遼人社発[2022]19号)
適用範囲の変更 1.  養老保険支払猶予期限の延長

上述の5つの業種のうちの経営状況が相当困難な企業に対し、基本養老保険企業負担分の支払期限を2022年12月末までと延長します。

2.  適用範囲の拡大

(1)17類の経営状況が相当困難の業種所属企業を新たに追加しました。養老保険料支払猶予所属期は2022年6月‐2022年12月、労災保険料、失業保険料支払猶予所属期は2022年6月‐2023年3月です。

(2)中高リスク地域があった場合、支払猶予をすべての中小零細企業に拡大し、三項社会保険料企業負担分支払猶予を申請でき、適用期限は2022年12月末までです。

最終支払期限 支払猶予適用の企業従業員基本養老保険料、コロナによる影響が深刻的な地域のすべての中小零細企業等は遅くとも2022年12月末までに支払う必要があります。適用範囲拡大とした17類の経営状況が相当困難の企業の失業保険料、労災保険料は遅くとも2023年4月末までに支払う必要があります。

説明

従業員が養老保険待遇の受領申請或いは保険関係移転申請を行う場合、企業は支払猶予分の基本養老保険を先に支払う必要があります。

より多くの情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。

 

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