2022/02/01 PDF版はこちら → 大連通信 2022年2月号.pdf 2021年度企業所得税確定申告はもうすぐ始まります。企業所得税損金算入の関連証憑をまとめましたので、ご参考までにご一読ください。 項目 説明 損金算入証憑 の基本原則 損金算入証憑は管理において真実性、合法性、関連性の原則に従う。 損金算入証憑 取得の期限 企業は当年度の企業所得税法が規定する確定申告期間の終了前に損金算入証憑を取得するものとする。 確定申告期間 終了前の税務処理 (1)追加発行、交換発行後の発票、その他の外部証憑が規定に合致する場合、損金算入証憑とすることができる。 (2)相手の抹消、撤廃、法律による営業許可証の取消し、税務機関による非正常企業の認定等の特別な原因により、発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行ができない場合、下記の資料によって支出の真実性を証明した後、その支出は損金算入を許可する。 ①発票、その他の外部証憑を追加発行、交換発行できない証明資料。②関連する業務活動の契約又は協議。③現金以外の方法で支払う支払証憑。④貨物輸送の証明資料。⑤物品の入庫、出庫の内部証憑。⑥企業会計の計算記録及びその他の資料。 前項①から③は準備が必須な資料である。 確定申告期間 終了後の税務処理 (1)ある原因(売買契約、工事プロジェクトの揉め事等)により、企業が期限前に規定に合致する発票、その他の外部証憑を取得していない、又は不適格発票、不適格なその他の外部証憑を取得したことで、自発的に損金算入しない場合、以降年度に規定に合致する発票、その他の外部証憑を取得する場合、相応する支出は当該支出の発生年度に遡って損金算入を追加できるが、追加にあたっての遡及の期限は5年を超えてはならない。 (2)税務機関は企業が発票、その他の外部証憑を取得すべきだが取得していない、又は不適格発票、不適格なその他の外部証憑を取得したことを発見した場合、企業は通知された日から60日以内に規定に合致する発票、その他の外部証憑の追加発行、交換発行を要する。また、企業は<企業所得税損金算入証憑管理弁法>第14条の規定に従い、関連資料を提供して支出の真実性を証明できる場合、相応する支出は発生年度に損金算入することができる。さもないと、当該支出は発生年度に損金算入できず、以降年度にも損金算入を追加できない。 説明 国内で発生した支出項目が課税項目に属さないが、税務総局の規定により発票を発行できる場合、企業は発票を損金算入証憑とすることができる。例えば、<増値税発票管理の若干事項に関する公告>(国家税務総局公告2017年第45号)の添付資料<商品とサービス税収区分コート表>が規定する非課税項目等。 ※wechatアプリ内の「スキャン」機能で読み取ることができます