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最近、税務総局、財務部より、製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告が公布されました。条件を満たした企業は当該優遇政策の適用を選べます。詳細は以下の通りです。
通達名称及び通達番号 |
国家税務総局、財政部 製造業中小零細企業における2021年第4四半期の一部税金の納付猶予に関する公告(国家税務総局公告2021年第30号) |
適用する市場主体 |
今回の段階性納付猶予政策は、製造業中小零細企業(個人経営者、個人独資及びパートナー企業を含む)のみが適用を受ける。製造業企業とは、国民経済業種分類の中に製造業に分類された企業のことを指す。 年間売上<2000万元→小型零細企業 2000万元≤年間売上<4億元→中型企業 |
納付猶予を受ける税種 |
企業所得税、個人所得税(源泉徴収の場合を除く)、国内増値税、国内消費税及び附加税の都市建設税、教育費附加、地方教育費附加を含む。 税務機関に発票の発行代行を申請した際の納付税金を含まない。 |
納付猶予を受ける税金の所属期間と猶予期間 |
所属期間が2021年10月、11月、12月(月毎に納付する場合)又は2021年第4四半期(四半期毎に納付する場合)の税金は、3か月の納付猶予を受けられる。 納付猶予を受けた2021年10月分税金(月毎に納付する場合)は、2022年2月申告期間に2022年1月分税金の納付と共に納付する。納付猶予を受けた2021年第4四半期分税金(四半期毎に納付する場合)は、2022年4月申告期間に2022年第1四半期分税金の納付と共に納付する。 |
納付猶予を受ける税金の比率 |
規定条件を満たした製造業中型企業は、規定される各項目の税金の50%の納付猶予を受けられる。規定条件を満たした製造業小型零細企業は、規定される税金全額の納付猶予を受けられる。 |
注意点
1.製造業中小零細企業の年間売上は、前年又は当年の西暦年度(1月1日から12月31日まで)で認識される訳ではなく、増値税年間売上の通用計算方法により、2021年9月30日までの12か月分の売上で認識されます。
2.以下の税金費用は、通常期限通り、全額で納付する必要があります。
①輸入段階で発生する増値税、消費税及び関税
②国外送金の際に源泉徴収する必要のある源泉所得税、増値税及び附加税
③国内の生産経営において発生する不動産税、城鎮土地使用税、印紙税、環境保護税、源泉徴収個人所得税
④社会保険料、住宅積立金、労働組合経費、障害者保障金等