障害者就業保障金制度を補完するため、2019年12月31日、財政部は関連公告を公布しました。
通達番号 |
財政部公告2019年第98号 |
実施要項 |
1.障害者就業保障金徴収基準の上限を現地社会平均給与の2倍とする。現地社会平均給与は、所在地都市の非個人経営組織従業員の平均給与と個人経営組織従業員の平均給与の加重平均により計算する。 |
2.2020年1月1日~2022年12月31日、障害者就業保障金の減額徴収を実施する。障害者雇用比率が1%以上(1%を含む)に達し、且つ所在地である省、自治区、直轄市人民政府が規定する比率に達していない企業に対し、規定に基づく金額の50%で障害者就業保障金を徴収する。障害者就業比率が1%以下となる企業に対し、規定に基づく金額の90%で障害者就業保障金を徴収する。 |
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3.2020年1月1日~2022年12月31日、在職従業員人数が30人以下(30人を含む)である企業に対し、障害者就業保障金の徴収を一時停止とする。 |
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4.企業が法律に基づき労務派遣方式により障害者の本企業での就業を受け入れた場合、派遣者と受入者の両者協議により、障害者人数をそのいずれか片方の障害者雇用人数と在職従業員人数に算入することができるが、両方 |
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計算式 |
障害者就業保障金の年間納付額=(企業の前年度在職従業員人数×1.5%-企業の前年度雇用障害者人数)×企業の前年度在職従業員年間平均給与 企業の障害者雇用人数と規定比率に基づく人数との差は、計算式による計算結果に準じ、人数は小数点以下2位まで四捨五入する。 |
注意事項 |
新政策の公布により、財税2017年第18号通達の障害者保障金免除範囲の拡大という規定は適用しないこととなる。 |
実施開始日 |
2020年1月1日 |
説明:
1.新型肺炎の影響により、経営難に陥っている企業を支援するため、上述優遇政策の他、一部の地域において地方政府による障害者保障金の減免政策も実施されています。例えば、アモイ市人民政府から公布された<新型肺炎に対応し、企業の生産・業務再開を促進する8条の措置>の第2条では、障害者就業保障金の減額徴収が規定されています。当該規定に基づくと、2020年度に納付すべき2019年度の障害者就業保障金が半減徴収されます。
2.上述の規定について大連市税務局ホットラインに問合せしたところ、2020年7月~8月に優遇政策の実施細則が公布される可能性があるとのことでしたので、障害者就業保障金を暫く納付しないようにすることをお勧めします。