【2020年4月】個人所得税総合所得年度確定申告に係る政策問題について

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財政部、税務総局は<個人所得税総合所得年度確定申告に係る政策問題の公告>(2019年第94号公告)を公布し、個人所得税の確定申告について明確に規定しました。詳細は以下の通りです。

居住者個人が取得する総合所得について、年度確定申告が不要となる場合(第1条)

追加納税が発生するが、年間の総合所得が12万元を超えていない場合

追納金額が400元を超えていない場合

上記の規定は、居住者個人が総合所得を取得した際に源泉徴収義務者が法律規定に従って税金を源泉徴収していない場合を除く。

障害者、独居老人及び烈士(*)遺族が取得する総合所得の確定申告規定(第2条)

減免税額について、確定申告地と予納地の規定が一致しない場合、確定申告地の規定に基づく計算額と予納地の規定に基づく計算額のいずれか多額のほうに準じて減免税額とする。 

* 烈士…国家に貢献し殉職した人

専門附加控除情報に明らかな錯誤があった場合(第3条)

居住者個人が専門附加控除項目に記入した情報に明らかな錯誤があり、税務機関による通知後、居住者個人が情報修正を拒否または実際の状況を説明しない場合には、税務機関は納税者が享受している専門附加控除を中止することができる。居住者個人が規定に基づく関連情報を修正また実際の状況を説明する場合には、税務機関による確認後、居住者個人は引き続き専門附加控除を享受することができる。また、それ以前に控除項目を享受していない場合、規定に従って追加控除を適用することができる。

説明:

本公告第1条は2019年度と2020年度の総合所得年度確定申告に限って適用されます。その他の事項は2019年度及び以降年度の総合所得年度確定申告に適用されます。居住者個人とは、個人所得税法第1条にいう「中国国内において住所を有する、又は住所を有しないが一納税年度内において中国国内に累計183日以上居住する個人」を指しています。総合所得年度確定申告が必要となる納税者は居住者でなければなりません。年度確定申告の範囲と内容は、今回の個人所得税法の改正により総合所得と規定されている給与賃金、労務報酬、原稿報酬、ロイヤリティ等の4項目の所得のみを指しています。