国家税務総局は<異常増値税控除証憑管理等関連事項の公告>( 国家税務総局公告2019年第38号 )を公布し、増値税控除証憑における異常状況に対する統一、明確化を行いました。主要内容を以下の通りに纏めました。
項目 |
主要内容 |
解説 |
異常増値税控除証憑の範囲 |
(一)増値税偽造防止制御システム上発行されていない、又は発行済であるが、情報がアップロードされていない納税人が紛失、窃盗された増値税専用発票。 |
発票の電子情報に対するもので、増値税偽造防止制御システム上発行されていない、又は発行済であるが情報がアップロードされていない場合、異常増値税控除証憑の範囲とされる。 |
(二)非正常アカウント納税人が税務機関に申告していない、又は規定に基づき税金を納付していない増値税専用発票。 |
非正常アカウントに認定された納税人が発行した発票の真実性が大幅に低下するため、税務機関に重点審査対象と見なされる。 |
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(三)増値税発票管理システムで照合に対する結果が 「不一致」「連結なし」「無効」となる増値税専用発票。 |
(税函【2006】156号)の規定の引き続き |
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(四)「国家税務総局による逃走(失踪)企業が発行した増値税専用発票認定処理に関する問題の公告」(国家税務総局公告2016年第76号)第二条第(一)項目に規定された状況に属する増値税専用発票。 |
(国家税務総局公告2016年第76号)第二条第(一)項目の規定の引き続き |
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(五)増値税一般納税人が異常証憑控除を申告する時、以下の状況を同時に満たす場合、それに対応して発行された増値税専用発票は異常証憑範囲とされる。 1.異常証憑の仕入税額の累計金額が、同期のすべての増値税専用発票の仕入増値税金額の70%(含む)以上を占める場合。 2.異常証憑の仕入増値税の累計金額が5万元を超える場合。 |
76号公告と比べ、異常証憑の範囲が更に拡大されており、且つ当該証憑の仕入増値税が厳しく制限される。即ち、比率と金額の二つの要求を同時に満たさないと、異常証憑の範囲とされない。 |
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異常増値税控除証憑の範囲とされた後の処理 |
(一)仕入増値税控除を申告していない場合、現時点では控除が保留とされる。仕入増値税控除を申告した場合、別途の定めがあるものを除き、すべて仕入税額振替として処理を行う。 (二)輸出還付を申告していない、又は輸出還付を申告したが輸出還付を行っていない場合、別途の定めがあるものを除き、現時点では輸出還付が保留とされる。 |
「別途の定めがあるものを除き」とは当公告第三条第四項目を指し、納税信用評価等級がAランクと判定された納税者に対する特別優遇である。即ち、Aランクの納税者は税務機関の通知を受け取る日から10営業日以内に、先に主管税務機関に確認申請して、税務局が確かめた後に仕入税額振替が必要かどうか判断することが可能で、通知を受け取り次第、仕入税額振替を行わなくても良い。他のランクの納税者も確認申請できるが、その前に仕入税額振替処理が必要である。 |
説明:
将来、税収管理方式の調整に伴って、発票を以て税収を制御する方針において、情報技術という支えがあるため、発票の虚偽発行行為が一層抑制されると考えます。最近2年間の公告から見ると、税務機関は高ランクの納税者に対し益々の優遇と管理を緩和します。是非納税信用の保持を十分に重視するようお勧めします。当公告は2020年2月1日より実施されます。