企業類型及び適用条件 |
適用税収規定 |
優遇内容 |
必要な提出資料 |
実施期間 |
増値税小規模納税者 |
財税{2019} 13号 |
税額50%の枠内で家屋税、城鎮土地使用税を減免徴収する。 |
資料提出は不要、申告時自ら減免と選択すればよい。 |
2019年1月1日~ 2021年12月31日 |
税金免除申請の対応年度において納税調整後の企業所得税課税所得額がマイナス値となった小企業、零細企業、個人所得税納税者である個人独資企業、パートナー企業を含む。
|
<国家税務総局大連市税務局の小規模薄利企業の家屋税、城鎮土地使用税の半減徴収に関する公告>(2018年第15号) |
前年度自社用家屋、土地の家屋税、城鎮土地使用税を半減徴収する。規定に基づき、家屋税、都市土地使用税を申告し、かつ全額納付していない場合、税務機関は受理しない。 |
(1)国家税務総局大連市税務局ホームページに登録し、「電子税務局-公衆服務-ダウンロードサービス-表証単書-税収優遇」にて自己ダウンロードする。 |
2018年1月1日より開始される。 |
(2)税金減免申請した家屋、土地の所有権証明書類の原本とそのコピー。 |
||||
企業類納税者 |
<国家税務総局大連市税務局の小規模薄利企業の家屋税、城鎮土地使用税の半減徴収に関する公告>(2018年第16号) |
前年度に既に規定に基づき家屋税、土地使用税を申告していた場合、この申告済の二つの税金に対し税金減免を申請することとなる。税金減免額上限は原則として所属年度の損失額を超えないこととする。 |
(1)国家税務総局大連市税務局ホームページに登録し、「電子税務局-公衆服務-ダウンロードサービス-表証単書-税収優遇」にて自己ダウンロードする。 (3)税金減免申請した家屋、土地の所有権証明書類の原本とそのコピー。 |
2019年1月1日より開始される。 |
(1)税金免除申請の対応年度において損失計上をしており、かつ資産純額がマイナス値となっている場合。 |
||||
(2)風、火事、水、地震など自然災害或いは他の不可抗力による重大な損失が発生し、納税者がその年度に損失計上となった場合。 |
||||
(3)納税者に特別な困難事情があり、市政府の検討で税金免除或いは優遇と判断された場合。 |
提示:
1 増値税小規模納税者の場合、家屋税、土地使用税の納付は50%の半減納付が適用されます。
優遇実施期間は2019年1月1日-2021年12月31日で、提出資料は特に不要で、申告時自ら減免と選択すればよいとされています。
2 2018年第15号、2018年第16号が適用され、税金減免優遇を享受する対象企業は、規定に基づき家屋税、土地使用税を一旦申告、かつ全額納付しなければなりません。その後、年度企業所得税確定申告後から10月31日までの期間に主管税務機関に税金減免申請をし、主管税務機関による承認を得てから享受することとなります。