企業では、経営期間が満了して出資者が経営を続ける意思が無い場合や、会社の合併・分立等が発生した際に企業清算となることがあります。そこで、以下に企業清算時の企業所得税の関連処理を説明致します。
問題点 |
対応方法 |
企業清算時の企業所得税処理とは |
企業が経営を継続しないとし、業務の中止、資産処分、債務償還及び所有者への剰余資産配当等の経済行為が発生した際、清算所得、清算所得税、配当金配当等の事項に対する処理を指す。 |
清算に伴う企業所得税処理が必要となる企業 |
1.<公司法>、<企業破産法>等の規定に基づいて清算する企業 |
2.企業再編において清算処理する企業 |
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企業清算に伴う企業所得税処理の内容 |
1.全ての資産に対し、実現可能価額又は取引価額により資産譲渡所得又は損失を認識する。 |
2.債権処理、債務償還の所得又は損失を認識する。 |
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3.継続経営の計上原則を変え、未払費用又は前払費用を処理する。 |
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4.法律に基づき、欠損金を控除し、清算所得を確定する。 |
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5.清算所得税を計算納付する。 |
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6.株主に配当できる剰余資産、未払配当金等を確定する。 |
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清算所得の計算 |
清算所得=企業全資産の実現可能価額又は取引価額-資産計算基礎-清算費用-関連税金+債務償還損益等 |
所有者に配当できる剰余資産の計算 |
所有者に配当できる剰余資産=企業全資産の実現可能価額又は取引価額-清算費用-従業員の給与、社会保険、法定補償金-清算企業所得税-過年度未納税額-企業債務 |
留意点:清算企業の株主に配当された剰余資産金額の内、清算企業の累計未処分利益及び累計利益準備金の当該株主の持ち分比率により計算する部分を配当金所得と認識する。剰余資産から配当金所得を減算した後の残高が株主投資原価を上回った又は下回った部分を、株主の投資譲渡所得又は損失と認識する。 清算企業の株主が清算企業から配当された資産は、実現可能価額又は取引価額により課税基礎を確定する。 |