【2019年7月】住所を有さない個人の国内、国外源泉所得の区分

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財政部・税務総局公告2019年第35号の規定に基づき、住所を有さない個人(高級管理者を含まない)が取得する賃金所得、高級管理者が取得する報酬、対象期間が数か月の賞与について、国内源泉所得と国外源泉所得のいずれに該当するかについて、以下の通りに纏めました。

 

項目

内容

規定の詳細

住所を有さない個人(高級管理者を含まない)が取得する賃金所得

個人所得税法第3条第(一)項の規定に基づき、任命・被雇用・契約履行等により中国国内における労務提供で取得する所得を国内源泉所得とする。

個人が取得する中国国内勤務期間に属する給与・賃金所得を国内源泉所得とする。国内勤務期間は、個人が中国国内で仕事をした日数で計算し、国外勤務日数は、当期の暦日数から当期国内勤務日数を差し引くことで計算する。

住所を有さない個人が国内外の企業で職務を兼任する場合、又は国外の企業にのみ勤務する場合、国内、国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合に応じて案分し、国内、国外源泉所得額をそれぞれ計算する。

高級管理者が取得する報酬

高級管理者は企業の決定や監督管理をするため、勤務先の流動性が大きく、勤務先のみで国内、国外源泉所得を区分することは適切でない。

高級管理者が取得する国内居住者企業が支払う、又は負担する報酬については、国内で職務を履行するかどうかに関わらず国内源泉所得とする。

高級管理者が取得する国内居住者企業でない企業が支払う、又は負担する報酬については、依然として任命・被雇用・契約履行先により国内、国外源泉所得を区分する。

住所を有さない個人(高級管理者を含まない)が取得する数ヶ月賞与、株式報酬

数ヶ月賞与とは、住所を有さない個人が一括で取得する、対象が数ヶ月の期間になる賞与(年末賞与を含む)、年末昇給、配当金等の給与賃金所得を指す。毎月固定で支給されている賞与及び一括で支給される数ヶ月分の給与を含まない。

住所を有さない個人が中国国内での契約履行又は職務執行が停止し、出国した後に取得する、中国国内勤務期間に属する数ヶ月賞与又は株式報酬所得は、依然として国内源泉所得とする。

住所を有さない個人が中国国内で契約履行又は職務執行時に取得する数ヶ月賞与又は株式報酬所得は、国外勤務期間に属する所得に該当する場合、依然として国外源泉所得とする。

住所を有さない個人が国内、国外企業から多数の数ヶ月賞与又は株式報酬を取得し、且つこれらの数ヶ月賞与又は株式報酬がそれぞれ異なる期間に属する場合、数ヶ月賞与又は株式報酬の帰属期間により、数ヶ月賞与又は株式報酬の個別所得額をそれぞれ計算し、その後、集計計算により当月の国内源泉所得に該当する数ヶ月賞与又は株式報酬を算出する。

 

備考:

1)高級管理者が取得する数ヶ月賞与、株式報酬は、給与賃金所得扱いで国内、国外所得の区分を行います。

2)国内勤務期間は、個人が中国国内で仕事をした日数で計算され、実際の国内での勤務日数と国内勤務期間における公休日、個人休暇、研修を受けた日数が含まれます。国内外の企業で職務を兼任する、又は国外の企業のみに勤務する個人の24時間未満の中国国内滞在日数は、半日として国内勤務日数を計算します。