【2017年12月】農民工社会保険の従業員社会保険への合併について

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20171013日、大連市人民政府により、農民工基本医療保険を従業員基本医療保険に合併することに関する通知(大政弁発[2017]124号)が公布されました。主な内容は以下の通りです。

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 調整前後の農民工の保険支払割合の比較は以下の通りです。

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説 明

1大連市の従来の規定では、企業は農民工を雇用する場合、医療保険、労災保険の二険のみ支払えばよいとされていました。しかし、上述の新規定の公布により、実質的に農民工の保険制度がなくなり、一般従業員と同じ保険待遇、つまり、五険を支払うことが必要になりました。これにより、上表の通り、企業負担の保険コストが25.7%増加する見込みです。

2 大連市人社局の解釈によると、労務派遣社員(従来、三険を支払っており、農民工の二険以外に養老保険も支払あり)も当該規定対象者となるとのことです。こちらもおよそ7.7%のコスト増になる見込みです。

今回の合併については、農民工の雇用が多い企業(例えば、建築業等)や労務派遣社員の雇用が多い製造業にとっては、大きなコスト増になると思われます。