2015年6月6日に財政部 国家税務総局より<小規模薄利企業の企業所得税優遇政策範囲拡大に関する通知>(財税〔2017〕43 号)が公布され、2017年1月1日から2019年12月31日までの間、企業所得税優遇政策の対象となる小規模薄利企業の範囲が、課税所得額「30万元以下」が「50万元以下」までに拡大されました。
上記の場合、課税所得を50%に減額した上で、税率20%が適用されます。
つまり、実質税率10%適用時と同等の優遇を享受できます。
注1 上表の「従業員数」は、企業と労働契約関係にある従業員と、企業が労務派遣で受け入れた派遣社員の人数の合計です。
注2 従業員数と資産総額の指標については、通年における四半期ごとの平均値をもって確定されます。具体的な公式は以下の通りです。
四半期平均値 =(四半期期首数+四半期期末数) ÷ 2
通年四半期平均値 = (各四半期平均値合計) ÷ 4
本通知により、企業所得税優遇政策の小規模薄利企業の範囲が拡大され、年度課税所得額が30万元から50万元の間であった企業にとっては、企業所得税の負担減少となります。
なお、本通知の「小規模薄利企業(中国語:小型微利企業)」は、次の基準とは別ですので関連優遇政策を享受する際は混同しないようご留意ください。
・増値税優遇政策の「小規模薄利企業(中国語:小微企業)」
(基準:月次課税売上3万元以下、四半期課税売上9万元以下)
・工業情報化部の中小企業区分類型基準の「小型企業」「零細企業(中国語:微型企業)」
(基準:売上、人数等の基準あり、業種によって異なる)