【2016年7月】社会保険の納付比率の変更について

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 2016年5月20日、大連市人力資源、社会保障局と大連市財政局は「大連市社会保険と暖房費手当専項資金納付比率の調整に関する通知」(大人社発[2016]116号)を公布しました。当該通知により労災保険、生育保険、失業保険、暖房手当の納付比率が調整されます。調整内容は以下の通りです。


今回の調整前後の社会保険納付比率比較表

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説明:上表のとおり今回は会社負担部分のみが調整され、個人負担部分に変更はありません。
会社負担部分の生育保険の料率は上昇しており、失業保険と暖房手当の料率は減少しています。

 

また、当該通知の内容について、以下のことにご留意ください。
1.労災保険の料率が変動する可能性があります。

  当該通知によると、「国民経済業界分類」(GB/T4754-2011)に基づき、各業種における労災リスクを鑑み、業種を1類から8類に分類しました。1類から8類の労災保険基準料率は、1類から順に当該業種の雇用会社の従業員給与総額の0.4%、0.6%、1.1%、1.3%、1.4%、1.6%、1.7%、2.1%となります。
  しかし、上述の料率は変動の可能性があることに注意が必要です。当該通知によると、大連市労災保険部門は各会社の労災保険料使用、労災発生率、職業病のリスクなどの状況に基づき、労災保険料率を変動させるかどうかや変動させる場合の変動幅を確定します。
6月中旬時点で、料率の具体的な変動方法はまだ公布されていませんが、2015年に公布された旧規定<「大連市労災保険料率変動管理弁法」の印刷に関する通知>(大人社発[2015]115号)に基づくと、旧分類の2類甲、乙、丙、及び3類甲、乙に該当する雇用会社が料率変動の対象となっており、変動の下限は基準料率-0.5%で、変動の上限は基準料率×2となっていました。


2.上述の労災保険の調整は2016年7月1日から実施されますので、7月納付時より調整を行うようご留意ください。