2012/10/01 8月に国家税務総局より、10月1日より実施される<企業政策性移転所得税管理弁法>が公布され、企業の政策性移転(公共事業やインフラ整備等により政府の主導の下、企業が行う移転)時の企業所得税関係が明確にされました。以前の規定(国税函[2009]118号)との主な差異につきましては以下の通りです。 ※新規定実施時(2012年10月1日)までに移転が完了していない企業は、新しい規定に基づいた取扱いとなり ます。