[2010年5月号]「企業所得税に関する若干の問題の明確化に関する通知」(大連市国家税務局)

  大連市国家税務局より「企業所得税に関する問題の明確化に関する通知」が発表されています。

今月号ではそのうち、新企業所得税法に基づく1.固定資産の耐用年数の変更と2.ソフトウェア企業認定と

ハイテク企業認定の両方を受けている場合の取り扱いについてご紹介します。

1.新企業所得税法施行前から使用している固定資産の、新企業所得税法に基づく耐用年数への
  変更について
新企業所得税法施行前から使用している固定資産で、実施後も引き続き使用しているものについては、
管轄税務局に申請を行い、許可を得た場合、新税法規定に基づく耐用年数で減価償却費を計上できること
となりました。
例 : 旧税法に基づく耐用年数が5年間の電子設備を2年間償却した後に、
                                 新税法規定(耐用年数3年)で償却した場合
旧税法に基づく耐用年数
耐用年数
償却済耐用年数
残存耐用年数
5年
2年
3年
変更後の耐用年数
新税法に基づく
耐用年数
償却済耐用年数
残存耐用年数
3年
2年
1年
上記のケースで税務局より耐用年数変更の許可を得た場合、変更後は残存耐用年数1年に基づいて償却することとなります。
 
2.新設ソフトウェア企業及びハイテク企業に該当する場合の企業所得税法上の優遇政策について
企業所得税法上、①新設ソフトウェア企業には2免3半減が、②ハイテク企業には優遇税率15%が適用されることとされていますが、③新設ソフトウェア企業とハイテク企業の両方に該当する場合の取り扱いについては従来明確にされていませんでした。
当通知により③新設ソフトウェア企業とハイテク企業の両方に該当する場合は、2免3半減が適用されることが明確にされました。
 
認定企業種類
企業所得税法上の優遇
ソフトウェア企業
2免3半減
ハイテク企業
企業所得税15%
①と②の両方に該当する場合
2免3半減
 
③の場合、3半減適用時の税率は25%÷2=12.5%が適用されることとなります。