財政部及び国家税務総局は2009年8月25日に「年度を跨ぐ古い契約に対する営業税の過渡的政策の実施に関する通知」財税[2009]112号を公布し、新旧営業税暫定条例及び実施細則の適用期間が明確にされました。
1 「年度を跨ぐ古い契約」の定義
「年度を跨ぐ古い契約」とは、2008年12月31日(12月31日を含む)前に締結された役務契約、不動産販売契約、無形資産の譲渡契約で2008年度終了前に履行が完了していないものを指します。
2 規定概要
①年度を跨ぐ古い契約に関連する国内課税行為の確定と年度を跨ぐ古い契約に関連する建築、旅行、外貨転貸及びその他営業税課税行為の営業額の確定については、契約の期限到来日と2009年12月31日(12月31日を含む)のいずれか早い方までの期間は、旧営業税暫定条例及び実施細則及び関連規定を適用します。
②年度を跨ぐ古い契約に関連する税率、納税義務発生時期、納税場所、源泉徴収義務者、人民元換算率、減免税優遇政策など(①以外の営業税関連規定)については、2009年1月1日から、新営業税暫定条例及び実施細則に基づいて実行します。
3 営業税の過大納付について
当該規定の公布前に既に納付もしくは過大納付又は、既に源泉徴収もしくは過大源泉徴収した営業税額については、将来発生する税額から控除または還付することが認められます。
契約の期限到来日による過渡的政策の適用時期について
2.①の通り、「年度を跨ぐ古い契約」の期限到来日により過渡的政策の適用時期は異なります。
図に表すと以下の通りです。
図:適用例
A:契約期間 2008年11月~2009年11月
B:契約期間 2008年11月~2010年11月
C:契約期間 2009年1月~2010年11月