徴収根拠
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国家法律、法規:《中華人民共和国憲法》、《中華人民共和国身体障害者保障法》、《身体障害者就業条例》
地方法規、規則:《遼寧省の比率による身体障害者の就業配置規定》、《大連市の比率による身体障害者の就業配置規定》、《大連市身体障害者就業保障金徴収管理弁法》 |
徴収範囲
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大連市の行政区にある機関、企業事業部門、社会団体及び民営非企業部門、中央部下及び外部省市大連駐在部門などの身体障害者を雇用する会社(以下、「雇用会社」とする)
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徴収基準
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雇用会社は在職人員の1.7%の比率により身体障害者を雇用する必要がある。比率通りに雇用できない場合、身体障害者の過少雇用一名につき、大連市統計部門が公布した上半期本地区社会平均給与によりその一名分の身体障害者就業保障金を納付しなければならない(一名に満たない場合(小数点以下の人数)、実際比率で徴収する)
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徴収優遇
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国家、省及び大連市は金融危機期間中の企業に対する支援政策を執行するために、大連市の各部門は徴収期間中に保障金を納付した企業に対しては納付額の30%の減免優遇を与え、期限後に納付する場合は全額を徴収する
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優遇計算式
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2008年度分を期限内に納付した場合の保障金支払額=(会社の在職職員総数×1.7%-会社が雇用した身体障害者職員総数)×当地職員の年平均給与(備考1)×70%
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徴収流れ
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身体障害者就業保障金は年毎に計算し、年毎に徴収する
その年の納付すべき保障金の審査徴収期間は翌年となる
企業の審査期間は7月1日~9月30日で、徴収期間は7月1日~10月31日である
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備考1
大連統計部門が公布した2008年度の全市社会平均給与
名称
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所属する地区
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平均給与
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大連市
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中山区、西崗区、沙河口区、甘井子区、高新園区、開発区、保税区
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33,634
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旅順区
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26,461
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金州区
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23,899
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瓦房店市
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瓦房店
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24,216
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長興島
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普蘭店市
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23,746
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庄 河 市
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花園口区
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24,207
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長 海 県
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34,160
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備考2
人力資源社会保障部、教育部、財政部、中国身体障害者連合会の四部門の委員会が連合公布した《さらに高等学校身体障害者卒業生就業作業の達成に関する通知》(残聯発[2009]8号)によれば、2009年~2011年に上記の比率により身体障害者を雇用する雇用会社は高校卒業生身体障害者の一名の雇用を二名の身体障害者の雇用として取り扱うとされています。大連市は当該規定通りに執行します。