[2009年5月号]大連市地税局による問題に対する解答

● 財産税と行為税(固定資産取引税に相当)管理部門の業務に関する問題解答

 一、企業が購入した分譲住宅の内装工事期間中の不動産税と都市土地使用税の納税義務の発生する時期に関する規定
《不動産税及び都市土地使用税に関連する政策規定に関する通知》(国税発[2003]89号)第2条の第1の規定によると、分譲住宅を購入した場合、分譲住宅の引渡の翌月から不動産税と都市土地使用税を納付しなければなりません。
分譲住宅の引渡とは不動産の開発業者が分譲住宅の購入側と鍵の引渡手続を行うことを言います。上述の規定について大連市地税局により購入した分譲住宅を内装工事後に使用する場合、不動産の開発業者と引渡手続を行った翌月から不動産税と都市土地使用税を納付する必要があり、内装工事期間中も規定に基づき不動産税と都市土地使用税を納付しなければならないと回答されました。
 
説明:不動産税と都市土地使用税の納税義務が発生する時期は分譲住宅の引渡の翌月であると明確にされました。内装工事期間中でも不動産税と都市土地使用税を納付する必要があります。
● 個人所得税管理部門の業務に関する問題解答
 
  一、労働契約の満了時に取得した補償金に関する問題
労働契約が満了となり企業と従業員の間で契約を解除する場合、企業は労働法の関連規定に基づいて個人に補償金を支払います。当該補償金については、個人が途中で労働契約を解除することによって取得した経済補償金に対する個人所得税の徴収規定は適用されません。
 
説明:契約満了によって契約を解除した場合は、取得した補償金を賃金給料に加算して個人所得税を納付しなければなりません。
 二、中国に住所を有さない個人に対する年間一時賞与金に適用される政策に関する問題
中国に住所を有さない個人の個人所得税の計算で、《個人が取得した年間一時賞与金に対する個人所得税の計算徴収についての調整方法の問題の通知》の第2条で規定している年間一時賞与金とは、企業が年間の経済利益と個人の年間実績の総合考課に基づいて支払った一時賞与金を指します。その他の賞与(例えば、四半期賞与、半年賞与、残業代等)は年間一時賞与金の計算方法を適用することができません。
 
説明:四半期賞与、半年賞与等は年間一時賞与金の計算方法を適用することができません。