[2008年7月号]高新技術企業認定管理方法(1)








新たな企業所得税法により、多くの優遇政策が廃止されましたが、高新技術企業については15%の企業所得税優遇税率が適用されます。最新の高新技術企業認定管理規程を紹介いたします。有資格企業はお早めに認定手続きを取って下さい。
 
 

高新技術企業認定条件を新旧比較

 

旧方法:国科発火字【2000324
新方法:国科発火字【2008】172号
法人格を持っている
中国国内(香港、澳門、台湾含めない)で登録された企業で自分の主要製品(サービス)の核心技術に対する知的財産権を持っている
規程される一種或いは多種高新技術及び製品の研究開発、生産と技術サービス。
製品(サービス)は≪国家重点支持の高新技術分野≫規程される範囲に属している
大学専科以上の学歴を持つ科技人員は当該企業の社員総数30%以上占め、その中で開発人員は当該企業社員総数10%以上占める
※労働密集型の高新技術企業は大学専科以上学歴を持って人は20%以上占める。
大学専科以上の学歴持って科技人員は当該企業その年社員総数30%以上占め、その中で開発人員は当該企業社員総数の10%以上占める。
企業毎年の高新技術及び製品開発費用は当該企業のその年総売上高の5%を占めます
研究開発活動の3会計年度の開発費用総額は売上高に占める割合が下記の条件を満たす。
1)最近年間売上<5,000元、比率≧6%
2)5,000万元≦最近年間売上<20,000万元、比率≧4%
3)最近年間売上≧20,000万元、比例≧3%
※ 中国国内で発生する開発費用総額は総開発費用に占める比例≧60%
※ 登録から3年間に満たない企業は、実際経営年数によって計算されます。
技術的売上と高新技術製品売上の合計は年間総売上の60%以上占める。新企業は高新技術領域の投資が総投資の60%以上占める。
高新技術製品(サービス)売上が当該企業の年間総売上に占める比例≧60%
企業の主な責任者は当企業の製品研究開発、生産及び管理を熟知する者であり、技術革新を重視する当企業の者である。
企業の自社の知的財産権数量、売上及び総資産成長性等が『高新技術企業認定管理作業マニュアル』の要求に一致すること。
ご不明点は担当者までご連絡ください。
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