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2007年12月6日、『中華人民共和国企業所得税実施条例』の公表により、新企業所得税法を更に明確化しております。新・旧法の優遇税制の差異について、下記の通りです。
優遇項目
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外商投資企業及び外国企業所得税及び実施細則規定(旧法)
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国務院(2007)第512号中華人民共和国企業所得税法実施条例規定(新法)
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外商投資製品輸出型企業の減免期間満了後、輸出製品売上高割合が当年年間総売上高70%以上の場合
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①24%及び30%税率適用企業は企業所得税半減
②経済特区、経済技術開発区及びその他15%税率適用企業は10%優遇税率の享受が可能
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優遇無し
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外商投資ハイテク企業が減免期間満了後もハイテク企業である場合
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①24%及び30%税率適用企業は半減徴収を3年延長とする
②経済特区、経済技術開発区及びその他15%税率適用企業は10%優遇税率を3年延長とする
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新文献が公布される見込
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外国投資者が、外商投資企業からの収益を当企業に再投資或はその他外商投資企業を出資する場合(経営期間5年以上)
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投資者が税務局へ申請後、許可される場合、再投資額の支払済税額の40%が還付される
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優遇無し
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外商投資企業が中国国産設備を購入した場合
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購入した設備代金の40%を、当年の企業所得税及び地方税が前年より増加した増分税額から控除可能。当年の増分税額が不足する場合、5年以内に繰越控除可能
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環境保護・省エネルギー・節水及び安全生産設備の投資額10%は当年の企業所得税から控除可能。控除未済額は5年間で繰越控除可能。
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外国投資者が外商投資企業から取得した配当
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企業所得税免除
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①2007年末までに取得した利益配当は免税。
②2008年以降取得した利益は10%税率で源泉徴収
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小型薄利企業の低税率優遇享受
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優遇無し
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下記条件を満たす場合、20%低税率優遇の享受が可能
①工業企業:年間課税所得額30万元以下、人数100名以内、資産3,000万元以下の場合
②その他企業:年間課税所得額30万元以下、人数80名以内、資産1,000万元以下の場合
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参考資料:
1. 大連マイツ通信2月号:費用控除に関する新旧税法の比較
2. 大連マイツ通信3月号:資産処理に関する新旧税法の比較