[2008年4月号]住宅積立金政策調整

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2007年12月25日に、大連市人民政府弁公庁より『大連市人民政府弁公庁の住宅積立金納付の調整政策に関する通知』(大政弁発[2007]166号文献)を公布しました。当該文献は2008年1月1日より執行します。詳細は下記の通りです。

 

概   要
詳      細

旧社員(1999年
1月1日以前入社)の住宅積立金納付比率

引き続き会社と個人各10%の比率を執行します。会社の判断により、会社と個人各比率15%以内で適切に納付比率を向上することが可能です。但し、12%超過分については、関連規定に基づき、個人所得税の納付が必要です。
新社員(1999年1月1日以降入社)の住宅積立金納付比率
大連市人民政府の『住宅制度改革住宅建設促進の再深化に関する通知』(大政発[1999]66号)によれば、住宅積立金を高納付率で新社員に住宅貨幣手当を支払う場合、下記につき、ご参考ください。
1.   大連市内
引き続き会社25%、社員15%の納付比率を執行します。
2.   大連開発区
引き続き会社18%、個人14%の納付比率を執行します。
市内と開発区の住宅積立金に関する個人所得税の課税は免除されます。但し、12%超過分については、住宅積立金口座に住宅貨幣手当という注釈の明記が必要です。
住宅積立金納付の納付基準
前年度最低給与基準を下限とし、前年度社員月平均給与の5倍を上限とします。但し、前年度社員月平均給与の3倍を超過した納付部分については、関連規定に基づき、個人所得税の納付が必要です。

 

 

財税[2006]10号文献によれば、会社或は社員の住宅積立金納付比率が12%超過した部分については、個人所得税を納付する必要がありました。2008年1月1日からは、12%を超過した部分について、個人所得税の納付がなくなり、社員の税金負担が減少することとなります。