[2008年3月号]新旧所得税法の比較ー資産処理

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2007年12月6日、『中華人民共和国企業所得税実施条例』の公表により、新企業所得税法を更に明確化しております。大連マイツ通信2月号に費用控除に関する新旧税法の比較を記載致しました。引き続き、今月は新・旧法の資産処理の差異について、下記の通り分析致します。

 

項  目 外商投資企業及び
外国企業所得税法
[1991]45号(旧法)
中華人民共和国企業所得税法
[2007]63号(新法)
固定資産残存価額 固定資産残存価額は取得価額の10%以上。10%を下回る場合、主管税務機関の事前許可が必要。 企業は固定資産の性質及び使用状況により合理的に固定資産残存価額を明確化させる。明確化した固定資産の残存価値の変更は不可。
固定資産最低償却年数 (1) 建物、建築物:20年
(2) 汽車、汽船、機器、機械及び
     その他設備:10年
(3) 電子設備及び汽車、汽船以外の
      運輸器具及び生産経営に関する
      器具、道具、家具等:5年
 
(1) 建物、建築物:20年
(2) 飛行機、汽車、汽船、機器、
      機械及びその他設備:10年
(3) 生産経営に関する器具、道具、
      家具等:5年
(4) 飛行機、汽車、汽船以外の
      運搬器具:4年

(5) 電子設備:3年
 

 

<固定資産残存価額>

 新企業所得税法によれば、企業が実際の状況に拠り各自で残存価額を確定することが可能です。
但し、残存価額を確定後、税務局への届出が必要です。残存価額の比率が低い場合、月償却額及び年度原価費用額が増加し、利益及び企業所得税税額が減少します。

<固定資産最低償却年数>

新企業所得税法の規定によれば、最低償却年数は短くなっております。最低償却年数を採用する場合、月償却額及び年度原価費用が増加するため、利益及び企業所得税が減少することとなります。