[2007年12月号]中国現地法人の外貨借入について

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外商投資企業 (中国現地法人)は、親会社より外貨借入を行うケースは多いですが、下記につき、ご留意ください。

1. 借入限度額
『外債管理暫行弁法』第18条により、外国投資企業の中長期外貨累計発生額及び短期外債残額の合計額は投資総額と資本金の差額以内に規定されております。
2. 最低出資比率
『中外合資経営企業の資本金と投資総額の比率に関する暫行規定』第3条により、外国投資企業は、投資総額と資本金の割合による最低出資比率は下記の通り定められています。
 

投資総額
(万米ドル)
300以下 300~1,000 1,000~3,000 3,000
資本金 70%以上 50%以上 40%以上 3分の1以上

3. 借入金利率
借入金利率(短期・長期とも)については、税務局の要求を満たせなければ損金算入ができません。大連の場合、下記につき、ご参考ください。
(1) 短期借入金利率は「LIBOR」以下、長期借入金利率は「LIBOR」+2%以下に設定する。
(2) 長期借入金については、当初の利率は契約締結日の「LIBOR」を基準とする(LIBOR以下)。
「LIBOR」が変更された場合、年初に調整する。
尚、大連税務機関は利率の上限に注目していますが、利率の下限に制限はありません。但し、利率が低すぎる場合、日本における移転価格税制の問題が生じます。妥当な金利水準を満たさない部分については、利息収入の認定があります。
そのため、銀行利率に準じた一般的な金利水準に設定するのが、最も妥当といえます。
4. 利息の源泉徴収
中国現地法人が利息を親会社へ送金する場合、源泉徴収後に送金が可能となります。
また、源泉徴収の納税証明書により、日本において外国税額控除ができます。