[2007年11月号]中国籍社員の個人所得税加算について

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最近、税務局は個人所得税の納付管理を厳格化しております。年度監査時の納税調整リスクを
回避するため、見落しやすい中国籍社員の個人所得税の加算内容について、ご留意ください。

加 算 内 容 文     献 文 献 内 容
社員旅行費・商品券等 財税[2004]11号『企業の社員旅行による社員への個人奨励に関する個人所得税政策の通知』 社員旅行による社員への奨励(実物・有価証券等を含むについては、全額を当月の給与に加算し、個人所得税を納付する必要があります。
交通費、食事手当及び通信費等 国税発[1998]155号『国家税務総局の生活手当範囲の確定問題に関する通知』 福利費及び組合経費から全社員に支払った手当については、課税する義務があります。
旅費交通費手当 大地税発号『大連市地方税務局の個人所得税若干政策問題の明確に関する通知』 ・ 董事会決議(又は内部管理規定)にて定めた基準以内の手当は、個人所得税が免除となります。・但し、外資企業の旅費交通費に関する損金算入限度は、国家行政機関の基準に拠ります。([1996]250号と財行[2001]73号)
3保険基金の基準超過納付分 財税[2006]10号文献『財政部国家税務総局の個人所得税政策に関する通知』 企業と個人が規定の割合及び基準を超過して納付した養老保険、医療保険、住宅積立金等に関しては、超過部分を給料に加算し、個人所得税を納付しなければなりません。