2007年8月16日に国家外貨管理局より『保税監視区域外貨管理弁法』が公布され、10月1日より施行されることとなりました。同弁法の公布により、保税区生産物流企業の口座開設数量制限等の規制が緩和され、保税区生産物流企業の外貨管理上の利便性が向上することとなります。
変更内容は下記の通りです。
内容 | 調整前 | 調整後 |
区内外貨優遇政策の保持 | 保税区と区外間の取引 1. 保税製品の場合、外貨による決済。 2. 非保税製品の場合、人民元又は外貨による決済。 3. サービス等非貿易の場合、人民元による決済。 |
区内と中国国内区外の取引 1.貿易の場合、人民元又は外貨による決済。 2.サービス等非貿易の場合、人民元による決済。 |
1. 保税製品が区内と区外間で搬出入される場合、区外企業は輸出入金及び輸入送金の支出許可を申請。 2. 保税区と中国国外間の製品運送の場合、区内企業は国際収支統計申告を実施。 |
同 左 | |
一部の区内外政策の統一 | 区内企業の外貨口座開設は、外貨管理局の許可が必要。 | 区内企業の外貨口座開設は直接、銀行で手続きを行う。 |
区内企業の経常項目外貨口座に対する限度額管理無。 | 2007年8月13日より、区外企業も限度額管理無。 | |
区内企業の外貨支払は自社保有の外貨を使用後に不足する場合のみ、外貨の購入による支払可。 | 資本金と経常項目の外貨支払は自社保有外貨の利用でも外貨の購入による支払でも可。 | |
物流と資金流の不一致の外貨支払可 | 外貨支払は物流資金流の合致が必要。不一致の場合、外貨支払は不可。 | 物流と資金流が不一致でも外貨支払が可。 |
尚、『国家外貨管理局の東北旧工業基地の外貨政策振興措置の更なる支持に関する回答』によれば、2007年7月1日より、東北地区(大連を含む)保税監視区域企業の資本金及び経常項目の外貨支出について、自社保有外貨の利用又は外貨の購入による支払が可能となりました。そのため、大連保税区企業は他地域よりも3ヶ月早く、自由に外貨を購入できるようになっております。