中国国務院は『中華人民共和国国務院令第483号』を公布し、『中華人民共和国城鎮土地使用税暫行条例』に対する修正をしました。内訳は下記のとおりです。
項目 | 修 正 前 | 修 正 後 |
納税 義務者 |
[88]財税字第260号文献によれば、土地使用税の納税義務者は下記のとおりです。 都市、県城、制度鎮、鉱山区の土地を利用する会社と個人(外資企業を含まない) |
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単位 税額 |
大政発 [2006] 61号文献: 1等10元、2等8元、3等6元、4等5元、5等4元、6等3元、7等2.5元、8等2元、9等1.5元。
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大政発[2007]74号文献: 1等24元、2等18元、3等12元、4等9元、5等7.5元、6等6元、7等4.5元、8等3.6元、9等3元、10等2.4元。
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計算 | 年間城鎮土地使用税課税額=実際用地面積×年間単位税額 |
1. 執行月日
大連市地税局(大政発[2007]74号)によれば、当該文献は2007年1月1日より執行します。
2. 土地使用税の追加納付
当該文献の公布により、外商投資企業、外国企業と外国籍個人は課税範囲内となり、8月又は9月に主管税務局へ2007年度の前3四半期(1月~9月分)の土地使用税を追加納付する必要があります。
3. 今後の税金納付
2007年10月1日より、四半期毎に当四半期(10月~12月分)の納付が必要となります。