企業の負担を軽減し、業務・生産再開を支援するため、2020年2月より企業の基本養老保険、失業保険、労災保険(以下「三種社会保険」と称する)会社納付分の段階的な減免措置(人社部発[2020]11号)が実施されています。企業(特に中小零細企業)のリスク対応を支援し、難関を乗り越えられるようにするため、企業及び低所得保険加入者の負担を更に軽減するために、国務院の承認により、三種社会保険の段階的な減免政策の実施期限を延長することが発表されました(人社部発[2020]49号)。
減免期限 |
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団(以下「省」と称する)が中小零細企業を対象に実施している三種社会保険の会社納付分徴収免除政策は、2020年12月末まで実施を延長する。各省(湖北省を除く)が大型企業等のその他保険加入企業(機関事業組織を含まない、以下同様)を対象に実施している三種社会保険の会社納付分半減徴収政策は、2020年6月末まで実施を延長する。湖北省が大型企業等のその他保険加入企業を対象に実施している三種社会保険の会社納付分徴収免除政策は、2020年6月末まで実施を延長する。 |
納付猶予期限 |
新型肺炎の影響により生産経営に重大な困難が発生した企業は、2020年12月末まで社会保険料の納付猶予を享受できる。納付猶予期間中には延滞金が発生しない。 |
個人納付基数 |
各省2020年度の社会保険個人納付基数の下限は継続して2019年度の個人納付基数の下限を基準に執行できる。個人納付基数の上限は規定に基づいて通常通り調整する。 |
個人事業者に 対する 優遇政策 |
従業員を雇用している個人事業者が企業方式で三種社会保険に加入した場合、企業の享受する優遇措置を参照して納付減免・猶予を享受する。 個人として企業従業員基本養老保険に加入した個人事業者及び各種の自由業者は、2020年度における基本養老保険の納付には明らかに困難がある場合、自らの意志により納付を延期することができる。2021年度は通常通り納付することができ、納付年数は累計で計算される。2020年度の未納付分については、2021年度末までに追納でき、納付基数は2021年度の当地域個人納付基数の上限~下限の範囲内に自ら選択できる。 |
説明
1.三種社会保険の減免における企業類型の区分
省市 |
企業類型 |
時期 |
減免内容 |
湖北省 |
大型企業 |
2-6月 |
企業養老保険、失業保険、 労災保険の会社納付分を免除 |
中小零細企業 |
2-12月 |
企業養老保険、失業保険、 労災保険の会社納付分を免除 |
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湖北以外の 各省 |
中小零細企業 |
2-12月 |
企業養老保険、失業保険、 労災保険の会社納付分を免除 |
大型企業 |
2-6月 |
企業養老保険、失業保険、 労災保険の会社納付分を半減 |
2.医療保険の減免について
段階的な減免実施が延長された社会保険料は、上述の三種社会保険の会社納付分のみが対象となります。医療保険の会社納付分の減額徴収が継続して実施されるかどうかは、各地規定が異なる状況です。