【2018年12月】一般納税人から小規模納税人へ切替登記した場合の注意事項

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<財政部、税務総局による増値税小規模納税人基準の統一に関する通知>に基づき、201851日より、条件に合致した増値税一般納税人は20181231日までに小規模納税人に切替登記することができます。

ここでは、小規模納税人に切替登記した後の注意事項を紹介いたします。

一、申告控除していない仕入税額の処理について

  切替登記した納税人が申告控除していない仕入税額及び切替登記日当期の期末未控除税額は、「未払税額控除待ち仕入税額」科目に計上し、再び一般納税人に戻る(一般納税人の申請条件を満たした上で、税務局に申請を提出し、承認を受けた)時に控除できます。

注意:「申告控除していない仕入税額」は、既に選択確認済み又は認証後の照合比較で一致した控除証憑上の記載税額のことを指します。

 

二、一般納税人であった期間で発生した販売割引、中止及び返品について

1.調整後の未払税額が切替登記日当期に申告した未払税額を下回った場合に発生した過大納付税額は、販売割引、中止又は返品が発生した当期の未払税額から控除します。控除しきれない場合、次期に繰り越して控除することができます。                

2.調整後の未払税額が切替登記日当期に申告した未払税額を上回った場合に発生した過少納付税額は、「未払税額控除待ち仕入税額」から控除します。控除した後も残高があった場合、販売割引、中止又は返品が発生した当期の未払税額に計上して一括申告納付します。

 

三、発票の発行について

  切替登記した納税人は、現在使っている増値税管理システムの設備で引き続き増値税発票を発行することができます。増値税管理システム及び増値税発票の廃棄処分は不要です。

  切替登記日の翌期から発生した増値税課税販売行為について、(小規模納税人の)徴収率に基づき増値税発票を発行しますが、継続して増値税発票管理システムで自ら増値税専用発票又は普通発票を発行できます。一般納税人期間中に発生した増値税課税販売行為について、増値税発票未発行で追加発行が必要となる場合、従来の適用税率又は徴収率により増値税発票を追加発行する必要があります。

 

四、切替登記した後の申告について

  納税人は切替登記日の翌期より、簡易課税方法で増値税を計算納付し、小規模納税人申告表で四半期毎に申告しなければなりません。四半期の最中に切替登記した納税人は、翌四半期が来るまで月毎に申告し、翌四半期より四半期毎に申告します。切替登記日当期は依然として一般納税人の関連規定に基づき増値税を計算納付します。

 

 

  関連規定は<国家税務総局の小規模納税人基準の統一等若干増値税問題に関する公告>(国家税務総局公告201818号)をご参照ください。