【2015年11月】非行政許可審査事項の審査取消について

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2014年より国務院にて審査事項の審査取消に関する決定と通知が行われておりましたが、それに関連して、今年8月に国家税務総局公告2015年第58号にて非行政許可審査事項22項目の審査取消について通知がございました。
今回通知された22項目のうち、特に影響が大きいと思われる2項目について以下ご紹介いたします。
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上表の2つは、どちらも年度終了後に必要資料の届出を行い、審査を受ける必要がありましたが、今後はこの審査が取り消されると思われます。
ただし、今回取消になるのは「審査」とされておりますので、届出や事後調査に備えた資料の準備といった作業は依然として必要になると思われます。
しかし、勝手に審査を継続したり、名目を変えての審査をしたりしてはならないとも通知されていますので、例えば、半ば強引に資料不備といった理由をつけ届出を受理しない等といった状況は少なくなると思われます(実務上は本当の資料不備との線引きが難しいところもありますので、完全になくなるのは難しいと思われます)。
詳しい実務上の取扱いについては、管轄税務局に確認いただくことをお勧めします。

 また、上記の公告に関連して、遼寧省国家税務総局からも8月末に<税務行政審査事項等の関連業務の公開についての公告>が公布され、過去に他の国家通知で取消の方針になっていた審査事項も含め、全ての非行政許可審査事項の取消が完了したと報告しています。
ただし、一部の非行政許可審査事項については、その他権力事項に区分されており、「税務登記及び抹消」や「増値税即時徴収即時還付」、「対外貿易企業の増値税免除還付」や「生産企業の免除控除還付」の審査等が含まれています。
これらについては、今後国務院と国家税務総局の要求に基づき、規範化と取消を行っていくと報告されていますので、今後の動向に注目です。