[2015年9月]従業員給付及び福利費等支出の損金算入に関する公告

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 2015年5月8日、国家税務総局は「従業員給与及び福利費等支出の損金算入に
関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)を公布しました。詳細は以下の
通りです。

 

①従業員給与制度において、固定で給与と一緒に支払う福利性手当は、<<国家
 税務総局、従業員給付及び福利費の損金算入問題に関する通知>>(国税函
 〔2009〕3号)第一条の規定により企業の従業員給与支出と認められ、規定に
 従い損金算入が出来ます。

 

②企業所得税確定申告終了前において、実際支払った仮計上済の給与は規定
 に従い、
精算年度に損金算入が出来ます。

 

③企業が外部労務派遣人材に支払った費用は、二つの状況に応じて損金算入が
 可能です。

1.合意書に従い、直接労務派遣会社に支払う費用は労務費支出となります。

2.直接派遣人材に支払う費用は、従業員給付支出および福利費支出となります。
(※ 従業員給与に属する費用は企業従業員給与総額基数に計上できます。従業
員給付総額の基数は、その他関連費用の控除計算根拠となります。)


④ 本公告は2014年度以降の企業所得税確定申告に適用されます。

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