2014年12月17日に国家税務総局は、税務登記管理弁法を修正しました。新しい弁法
は、2015年3月1日より執行されています。
今回の修正の主な内容では、国税、地税の税務登記を連合して登記手続きを行うこと
になります。税務登記証一つの納税者に対し、唯一の税務登録番号を指定し、登記証は
一つに統一されます。納税者番号は国家指定の基準で登録しなければなりません。
税務登記は企業法人の関連部門の設立許可がでる30日間までが期限となり、それまで
に登録しなければなりません。企業は所在地以外の場所において業務を行う場合、業務
所在地の税務機関で登録をしなければなりません。
納税者が正確な資料及び登記記入で申し込みをした場合、税務機関は当日に受理し、
税務登記証を発行しなければなりません。資料の不備及び記入が不正確な場合はその
場で指摘しなければなりません。
納税者が期限内に登記を行わない場合、税務機関は発見した日より3日間以内に改善
命令を下し、期間内に改善されない場合は<税収徴収管理法>の第61条第一項目により
処罰することになります。
源泉徴収義務者が規定どおりに税務源泉徴収登記を行わない場合、税務機関は発見し
た日より3日間以内に改善命令を下し、期限内に改善されない場合は1000元以下の罰金
を下すことが出来ます。