省エネルギー環境保護の促進を目的として、2015年1月26日付けで財務部、国家税務総局より
《電池、塗料への消費税徴収の通知》(財税[2015]16号)が交付されました。2015年2月1日より
適用となります。
当通知により、電池及び塗料に対して消費税4%が課せられることになりました。なお、太陽
エネルギー電池等の環境商品に対する消費税は免税となります。
詳細は、以下の通りです。
1.電池及び塗料に係る生産、委託加工及び輸入部分が対象となります。適用税率は4%と
なります。
2.無水銀一次電池、金属水素化ニッケル電池(“水素ニッケル電池”或いは“ニッケル水素
電池”とも呼びます。)、リチウムイオン電池、太陽電池、燃料電池、全バナジウムレドッ
クスフロー電池等の環境商品については、消費税が免税となります。
施工状態下の揮発性有機物(Volatile Organic Compounds, VOC)で含有量が420グラム/リット
ル以下の塗料も消費税が免税となります。
鉛蓄電池は、2016年1月1日より消費税の徴収が開始され、適用税率は4%となります。
3.上記の規定以外の電池及び塗料に係る消費税徴収については、《中華人民共 和国消費税
暫行条例》、《中華人民共和国消費税暫行条例実施細則》等の関連規 定に基づきます。