2014年6月13日に財政部国家税務総局は「簡弁増値税徴収率に係る政策についての通知」を公布し、増値税徴収率の簡弁及び統一を決定しました。この通知により、6%と4%の増値税徴収率は3%へ統一調整となり、7月1日より実施されています。
内容は以下の通りです。
1.仕入増値税が未控除となっている固定資産の売買、中古品の売買及び営業税から
増値税への課税体制変化後の一般納税人が試行日前に購入した、あるいは自己製作した固定資産の
売買に対して、増値税の徴収は“4%より減半徴収(4%を半減して徴収)”から“3%から2%への引
き下げ”になります。
納税人が簡易方法を適用し、“3%から2%への引き下げ”の増値税徴収率によって、以下の公式に基
づき売上高及び納税額を計算することになります。
売上高=税込売上高÷(1+3%)
納税額=売上高×2%
2.水道等の売買に対して、増値税徴収率は6%から3%への引き下げになります。納
税者が水道会社(一般納税人)から入手した水道水の増値税専用発票の徴税率は
従来6%でしたが、3%への引き下げになります。
3.免税店で免税品の売買に対して、増値税徴収率は4%から3%への引き下げになり
ます。