国家税務総局は2014年3月に税務機関の業務を変更し、納税サービスの改善、業務の効率化を行うため、<増値税発票の受領、使用プロセスの簡略化関連問題に関する公告>(国家税務総局2014年19号)を通知しました。以下、公告内の増値税発票の簡略化に関する内容をご紹介致します。
上記4点の簡略化により、企業の発票関連業務における負担が軽減されるものと思われます。特に3の紛失時の手続簡略化により、万一発票の紛失があった場合の対応が大分し易くなっています。
なお、上述3の発票綴りと控除綴り紛失時においても、調査に備えて記帳綴りコピーと<証明票>を保管しておくようご留意ください。