広東省は2014年5月1日より再び堤防費を10%引き下げ
(但し広州は含まない)
2014年5月16日に広東省財政庁広東省発展改革委員会は「中央省が設立する企行政事業性費用に係る省級収入についての通知」を公告しました。広東省の範囲以内に39項の行政事業性費用に係る収入の徴収を免除し、堤防費を再び10%引下げ、5月1日より実施されます。
2013年の“堤防費省級収入徴収の免除”は、「企業の10%の堤防費の徴収を免除する」というものです。つまり、「省物価局、省財政庁は部分省が規定する事業性費用を取消・免除・引下するについての通知」(粤価(2013)223号に基づいて(2014年1月1日より2年間、堤防費は現状の標準より20%引下げ)、今回この徴収標準に対して、再び10%引き下げます。この二つの優遇政策が同時に執行されます。
1.広東省の企業(広州を含まない)の費用の所属期が2014年5月以降の堤防費は、以前の20%の
引き下げに加え、さらに10%を引下げたことにより、2013年の徴収標準の72%になります。
広州市は2014年1月1日より全ての企業に徴収標準の50%を引き下げ、徴収を実行しました。
2.2014年5月1日以降納付した堤防費が、免除範囲の行政事業性費用の省級収入分に属する場合、
納付した企業は2014年7月31日迄に還付を申請することが出来ます。
期限を過ぎると申請出来ませんので、ご注意ください。