1.金州新区の社会保険比率変更について
前回、社会保険の納付比率変更についてお知らせしましたが、2014年4月22日に金州新区にて更なる変更がありました。
今回の変更内容については、以下の通りです。
これにより現在の金州新区企業の社会保険納付比率は以下の通りとなります。
2.大連市の工会経費徴収方式の変更について
こちらも5月通信で徴収方式変更の話をお伝えしましたが、その後大連市総工会より通知が公布され、工会経費の徴収方式について明確に規定されました。
詳細は以下の通りです。
なお、納付基数の2%により納付した工会経費については、
①地税局で納付した分は地税機関の<税収通用納付書>
②工会に振り込んだ分は銀行振込書を根拠として、企業所得税法上損金算入することができます。