[2014年4月号] 広州市のアウトソーシングに対する優遇政策

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   2014年2月18日、広州市政府は『広州市アウトソーシング業発展に対する若干の意見』(広州市政府弁2014年第1号)を公布し、広州市のアウトソーシング事業に対する優遇政策と財政的な奨励を明確化しました。当該条例の中に、広州市が力をいれてアウトソーシングを誘致と支援することも文書化されています。当該条例は、公布の期日より施行されます。当優遇政策の概略は以下の通りです。

優遇政策
① 税務優遇。2014年から2018年までに、広州に登録したオフショア・アウトソーシング企業の収入に

    対して 増値税を免税する。

    技術先進型サービス業と認定されたアウトソーシング会社は、企業所得税の15%の減額及び企業

    の教育経費額が企業給与の8%以内で、所得税を計算する際に時控除する事ができる。

    国の外商投資企業産業指導目録の奨励に該当するシステムアプリケーション管理、技術サポート、

    銀行のバックグランド管理、財務精算、人力資源サービス、ソフト開発、コールセンター、データ

    処理などの情報技術とプロセスアウトソーシングに従事する企業に対し、輸入設備免税の待遇を

    与える。

② 人材育成支援。一定の条件を満たすアウトソーシング企業は、一名の専門大学以上の学歴を持つ

    従業員を新しく雇用し、一年以上の労働契約を結ぶ毎に、国と省の専門人材育成基金に申告でき、

    決められた基準で援助がある。

③ 労働管理。技術先進型のアウトソーシング企業は特殊労働時間制(普通の企業の1日8時間、週40

     時間の標準労働時間制度とは違う)を適用する。
④ 輸入設備の保税。アウトソーシング業が技術先進型と認定されれば、海外の委託先が無料で提供

    する輸入設備に対し、税関上保税という形で管理される。

財政奨励
⑤ フォーチュンベスト500企業、IAOPベスト100企業、中国アウトソーシングベスト10企業と成長企

    業 ベスト100企業と多国籍企業が設立した法人資格を持つサービスセンターなどに対し、奨励金を 

    一回支給する。
⑥ アウトソーシング企業が本業種により、国際的な認可を受けることに対して、奨励金を一回支給

    する。
⑦ 広州でアウトソーシング業の企業本部を立ち上げ、広州市の本部企業の認定条件に合致すれば、

    本部企業に対する奨励も適用される。