2014年1月24日、人力資源・社会保障部は『労務派遣暫行規定』(中華人民共和国人力資源和社会保障部令第22号)を公布し、雇用単位(従業員と労働契約を締結する事業単位を指します。派遣の場合は、派遣会社がこれに該当します。以下「雇用単位」と記載)が、労務派遣を使用する適用範囲、雇用比率及び社会保険納付等の問題を明確化しました。当該規定は、2014年の3月1日より施行されます。規定の具体的内容は以下の通りです。
1. 『労務派遣暫行規定』の内容
① 雇用単位が労働派遣をする数は、総従業員数の10%を超えてはならない。もし、派遣労働者数が
総従業 員数の10%を超える場合は、雇用案の修正をし、2014年3月1日から2年以内に規定内の
範囲にする。
② 労務派遣単位が、地区を跨いで労働者を派遣する場合、雇用単位の所在地において社会保険に
加入し、雇用単位の所在地の規定に基づき社会保険を納付する。
③ 雇用単位が、請負、アウトソーシング等の名義により、労務派遣の形で労働者を使用する場合、
同様に労務派遣暫行規定に基づき処理する。
2. 解釈及び注意事項
比較的小規模企業には、人材派遣会社に委託し、人材を間接雇用されているケースがしばしば見られますが、今回の規定により、2014年3月1日から2年以内に、直接雇用を90%以上としなければならないことが明確とされました。
間接雇用から直接雇用に切り替える際は、まず企業としての労務管理制度、給与制度などの構築が必要となります(マイツでは、このような制度構築のお手伝いもさせて頂いております)。また、直接雇用以後の社会保険や個人所得税の支払いなども、企業自らが行う必要があります。
尚、勤続年数は、労働契約法実施条例第10条にて、次の通り定めています。
『労働者が本人の原因によらず、元の雇用単位から新しい雇用単位に異動した場合、労働者の元の雇用単位における勤続年数は、新しい雇用単位における勤続年数に合算される。
元の雇用単位が労働者に対し既に経済補償を支給している場合、新しい雇用単位が法に則り労働契約を解除、終止して経済補償の対象勤続年数を計算する時は、労働者の元の雇用単位における勤続年数をカウントしないものとする。』