[2014年2月号] 2014年鉄道運輸業・郵政業の増値税改正

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  2013年12月12日、財政部・国家税務総局は、「鉄道運輸業及び郵政業の営業税から増値税改革試験の取り組みに関する通知」(財税[2013]106号)を公布しました。2014年1月1日より、中国全土で展開されます。主な改正論点を以下に記載します。

 

1. 適用税率
鉄道運輸及び郵政サービスを提供する場合、増値税は11%の税率が適用されます。また、納発(保管や運輸のつなぎ)サービスは、物流補助サービスに属し、増値税は6%の税率が適用されます。
財政部・国家税務総局が規定するサービス(国際物流サービス等)は税率がゼロとなり、国家の命令により無償で提供した鉄道、航空運輸サービスで、公益目的の場合は、増値税が免税となります。

 

2.発票(領収書)の発行方法
一般納税者が国際貨物運輸代理(仲介)サービスを提供する場合、報酬総額及び実費の合計額から国際運輸企業に国際運輸費用を支払った後の残高が売上高と見做され、委託者が発票を請求した場合、一般納税者は、委託者に増値税普通発票を発行しなければならない。

 

3.セールスアンドリースバック(ファイナンスリース)取引
セールスアンドリースバック取引について新たな規定が設けられました。中国人民銀行、銀行監督管理委員会、商務部が許可した一般納税人であるファイナンスリース企業がセールスアンドリースバックサービスを提供する場合、2015年12月31日までに、増値税の実際負担率が3%を超える部分について、即時還付政策が適用され、即時還付を受ける事が可能となります。
中国人民銀行、銀行監督管理委員会、商務部が許可する一般納税人であるファイナンスリース企業には、登録資本金1.7億元に達していることが条件とされます。2013年12月31日までに一般納税人であるファイナンスリース企業の登録資本金が1.7億元に達した場合、当規定は2013年8月1日から適用となり、2014年1月1日以降に登録資本金が1.7億元に達した場合、達した月の翌月から適用となります。
 

  (おまけ)

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