[2013年8月号] 修正労働契約法による労務派遣の取扱い変更に関して

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 2012年12月28日の第11期全国人民代表大会常務委員会第30回会議にて<中華人民共和国労働契約法>に対する修正を行うことが決定され、修正労働契約法が2013年7月1日より実施となりました。修正後の労働契約法の大きなポイントの一つとしては、労務派遣に関する内容が明確化されたことです。
以下、簡単に内容をご紹介致します。
 
1.労働派遣会社経営の要件が厳格化
   例えば、労働派遣会社の資本金についてはこれまで50万元以上でしたが、改正後は200万元以上となり

  ました。
  許可なしで労働派遣業務を行った場合の罰則も追加されています。

 

2.派遣者の職務の性質について明確化
    臨時性、補助性または代替性という職務性質に対する具体的な解釈、説明が追加されています。
  すなわち、1.6ヶ月を超えない(臨時性)、2.主たる業務ではない(補助性)、3.正社員が病気、妊娠・出産

  等の理由により勤務できないとき、替わりに勤務する(代替性) というものです。

 

3.派遣者の割合について
   派遣者の人数は全従業員数に対し一定の割合を超えてはならないと規定されま した。
  (現在一定の割合についての規定はまだ公布されていません)

 

4.「同一労働同一賃金」原則の強化
   「正規社員と同等の職位・業務を務める派遣社員には、正規社員と同額の給与を支払わなければならな

  い」と明確に規定されました。  

 

5.移行期間の規定
   2012年12月28日より以前に締結された労働契約及び労務派遣業務の場合、期間満了まで継続するこ

 とが可能です。但し、報酬については「同一労働同一賃金」に基づく労働報酬に修正を行う必要があります。

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