毎年夏になると注目される「高温手当」。
黄浦区の仲裁委員と裁判所が発表した「2013年度黄浦区人事争議調解仲裁と審判白書」をみると、実は「高温手当」に関する争いが意外と多く、工場だけではなく、最近進出が多いサービス、小売業も注意する必要があります。
今回は、「高温手当」について確認したいと思います。
まず、国から発表された通知の抜粋です。(関于印発防暑降温措置管理弁法的通知)
●会社は35℃以上の高温天気での露天作業を強いられる従業員、及び有効な措置を取っても、作業場の
温度を33℃以下に下げられない場所で勤務する従業員に対して、高温手当を支給しなければなら
ない。
●作業時間の制限
①日中の最高気温が40℃以上となる場合、屋外での作業を停止しなければならない。
②日中の最高気温が37℃以上40℃未満の場合、屋外の作業時間の合計が6時間を超えてはならない。
③日中の気温が35℃以上37℃未満の場合、雇用会社は交替で休憩を与える等、労働者の連続作業
時間の短縮に努めなければならず、屋外で作業する労働者に残業をさせてはならない。
●作業者の制限
①雇用会社は、妊婦及び未成年の労働者に対して35℃以上の高温期間に屋外での作業及び33℃
以上の作業場所での労働に従事させてはならない。
●給与、労働保護など
①高温による業務の停止、短縮を理由に労働者の給与を控除、減額してはならない。
②雇用会社は、高温手当の支払いに替えて清涼飲料を提供してはならず、高温手当を清涼飲料代に
充ててはならない。