[2013年9月号] 労務派遣若干規定(意見募集案)

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  8月8日に人力資源社会保障部から『労務派遣若干規定(意見募集案)』が公布されました。
意見募集案ですので、最終的に変更される部分もあると考えられますが、ご参考までに意見募集案の内容から、要点をかいつまんでご紹介したいと思います。

 

★労務派遣の適用範囲
 労働契約による雇用がわが国の基本的な雇用形態であると明記!
 労務派遣は補充的な雇用形態であり、臨時性、補助性、代替性業務に限定すると規定。


★臨時性、補助性、代替性の定義
 臨時性…存続期間が6ヵ月を超えない職位
 補助性…主営業務を補助する主営業務でない業務
     ※主営業務でない業務の範囲は、
               業務の特徴に基づいて会社が労務派遣を使用する補助性職位のリストを作成し、
               工会または従業員代表大会と協議の上確定し、
               工会または従業員の監督を受けることになります。
              代替性…職場を離れての学習や、休暇等の期間において、その労働者を代替する職位


★総 量 規 制
 派遣先単位は、厳格に労務派遣の数量を制御しなければならない。
  派遣先単位が、補助性業務に労務派遣を使用する場合、派遣労働者数は総従業員数の10%を超えては

  ならない。
 ※総従業員数とは、直接雇用の労働者と補助性の労務派遣労働者の合計をいいます。


★同一職位同一報酬
 同様の職位において労務派遣労働者と正規労働者との間で労働報酬の分配方法に差異を設けてはなら

  ない。


★罰   則
 派遣先単位が、臨時性、補助性、代替性の規定や制限比率を超えて使用する場合、
  労働契約法92条2項の処罰を受けて1ヵ月が経過してもなお改めない場合は、臨時性、補助性、代替性に

  当てはまらない職位または制限比率を超える労務派遣労働者について労働関係にあるものとみなし、派遣先

  単位は補充的に労働契約を締結しなければならない。


★過 渡 期
 改正労働契約法の施行前に締結した労務派遣は、満期まで継続する事ができる。
 ただし、同一職位同一報酬は実行しなければならない。