[2013年6月号] 従業員が亡くなった際の労災待遇

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    不幸にも労災で従業員が亡くなった場合、遺族はどの様な補償を受けられるのでしょうか?
また、雇用企業は遺族に対してどの様な責任を負うのでしょうか?
労災による死亡事故は、めったにある事ではありませんが、それだけに知らない事も多いので、今月号で確認してみようと思います。
 
【労災保険から支払われる補償】
① 労働者補助一時金 2013年度は49万1300元(全国都市住民の平均年収の20倍)
② 葬儀埋葬補助金  勤務地の前年度平均月収の6ヵ月分
③ 遺族扶養金    対象となる全ての遺族に対して、生前の労働者の給与を基準に、
           配偶者:40%、その他の親族:30%の金額が遺族年金として基金から、
           遺族の場合は働けるようになるまで、又は孤児の場合は18歳になるまで
           支給されます。
           ※身寄りの無い独居老人や孤児は10%加算
           ※生前の労働者と生計を供にし、かつ働く事のできない親族に支給される。
 
 
【企業が遺族に対して負う責任】
    労働関係の法律上、会社が遺族に対して負う金銭的な負担はありません。
つまり、労災に関する国の考え方は、働けなくなった(死亡も含む)従業員(遺族)の面倒は保険で
見るので、働ける従業員の面倒は企業で見てくださいという事のようです。
 
   その他に、工場などの安全管理に問題があった場合、行政部門から処罰が科せられる可能性が
あります。
   遺族から会社に対して賠償を請求されるリスクについては、上海市では労災基金からの補償を受け
取る場合は、二重に請求する事は認められないので、あまり心配する必要はありません。
 
    したがって、労災で従業員が亡くなった場合、原則として労災保険で従業員や遺族への補償は
カバーされ、
会社が負うべき金銭的な負担はありませんが、会社の気持ちとして弔慰金を送ることが
一般的です。