[2012年1月号] 2012年法定休日とその給与

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旧年中は大変お世話になりました。本年もクイックマイツをどうぞ宜しくお願い致します。

2012年度の法定休日(年間11日)と、政府推奨の振替出勤日をお知らせいたします。

1、【元旦】3日間の休暇(1月1日~3日)
<法定休日>1月1日(日) 2011年12月31日(土)は出勤とする

2、【春節】7日間の休暇(1月22日~28日)
  <法定休日>1月22日(日)旧暦大晦日、1月23日(月)春節、1月24日(火)
           1月21日(土)、1月29日(日)は出勤とする。

3、【清明節】3日間の休暇(4月2日~4日)
  <法定休日>4月4日(水)清明節 3月31日(土)、4月1日(日)は出勤とする

4、【労働節】3日間の休暇(4月29日~5月1日)
  <法定休日>5月1日(火)労働節 4月28日(土)は出勤とする

5、【端午節】3日間の休暇(6月22日~24日)
  <法定休日>6月23日(土)端午節

6、【中秋節】【国慶節】8日間の休暇(9月30日~10月7日)
  <法定休日>9月30日(日)中秋節、10月1日(金)国慶節、10月2日(火)、3日(水)

           9月29日(土)は出勤とする

 

 2012年は中秋節と国慶節が連続し、8連休になっているのが印象的です。
上記で太文字となっている<法定休日>に出社した場合は、不定時労働時間制度や総合労働時間制度を採用していた場合でも、必ず3倍の給与を支払わなければならず、代休付与では対応できません。また、法定休日以外で上記休暇日に指定されている日は、「休日として推奨している日」であり<法定休日>ではありません。土日の「公休日」を平日へ振り替え、<法定休日>と連動して大型連休を意図的に作り出すための、休日推奨日です。例えば上記の1【元旦】の場合、12月31日を休み1月3日から出社でも問題ありません(残業代や代休も発生しません)。

 

 あまり知られていませんが、<法定休日>は「国家が労働者に付与した有給休暇」となっています。対して、1日8時間、週40時間の制限を守って勤務した場合に発生する「公休日」(土・日)は「給与の発生しない休日」となります。これは、中国で「日給計算」や「時間外手当」の計算係数として用いられている「21.75日」の設定方法にも見て取れます。

 「21.75日」を算出する計算式は、以下となっています。
● (1年「365日」-年間標準公休日数「52週×2日=104日」)÷12ヶ月=「21.75日」
「年間の実労働日」を12ヵ月で割った、「1ヵ月の平均労働日」が「21.75日」となっています。この計算式には法定休日「11日」は含まれていません。つまり「労働日」として考えられています。「法定休日に出勤した場合は3倍給与」というルールも、「実は出勤扱いとなっている法定休日」を根拠に考えていただければご理解いただきやすいかもしれません。