今年に入り物価上昇や一人っ子手当、社会保険等、コスト増の話題が多いかと思います。今回は、夏に注目される「高温手当」に関して、上海で4年ぶりに新たな通知が出ましたので、ご案内いたします。
通知の内容は次の通りです。
1. 企業は毎年6月から9月の期間、労働者に高温天気での露天作業をさせる場合 |
では、何が変わったか、今までの内容と比較してみます。
【以前】「屋外で35℃以上」もしくは「作業場を33℃未満にできない」場合、
高温手当として最低「1日10元」を支給せよ。
【今回】「屋外で作業する者」及び「作業場を33℃未満にできない」場合、
高温手当として「1ヶ月200元」を支給せよ。
期間は毎年6月から9月までの4ヶ月間。
7月1日付の通知ですが、今年6月にさかのぼって支給しなければなりません。しかも高温手当は「最低賃金」には含まれないため、屋外で作業を行う従業員に対しては、6~9月の4ヶ月間は、必ず、200元を追加支給しなければなりません。
エアコンのあるオフィスが通常33℃未満を提供できているが、エアコンが故障してたまたま33℃以上になってしまった様な場合には、特殊事項として高温手当の対象には含まれませんのでご安心下さい。
また、この200元は、「欠勤」であれば一日あたり約9元を控除することが出来ます(200元÷21.75日)。しかし、欠勤以外の有給休暇や産休等は出勤とみなすため、控除は出来ません。
皆さんも感じていらっしゃる通り、「人件費が安い」中国ではなくなってきています。次回にでも触れたいと思いますが、中国人の社会保険に関しても大きな動きが起こっています。人件費を削るという考え方ではなく、どうやったら利益が増えていくか、そのような攻めのお手伝いができれば幸いです。