[2010年1月号]2010年法定休日と給与の関係

新年、明けましておめでとうございます。
本年も皆さまのお役に立てるよう努力して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

2010年度の法定休日(年間11日)をお知らせいたします。

1、【元旦】3日間の休暇(1月1日~3日)
      <法定休日> 1月1日(金)
2、【春節】7日間の休暇(2月13日~19日)
      <法定休日> 2月13日(土)旧暦大晦日、2月14日(日)春節、2月15日(月)
              ※ 2月20日(土)、2月21日(日)は出勤とする
3、【清明節】3日間の休暇(4月3日~5日)
      <法定休日> 45()清明節 
4、【労働節】3日間の休暇(5月1日~3日)
      <法定休日> 51()労働節
5、【端午節】3日間の休暇(6月14日~16日)
      <法定休日> 616()端午節
              ※ 6月12日(土)、6月13日(日)は出勤とする。
6、【中秋節】3日間の休暇(9月22日~24日)
      <法定休日> 922()中秋節
              ※ 9月19日(日)、9月25日(土)は出勤とする。
7、【国慶節】7日間の休暇(10月1日~7日)
      <法定休日> 101()国慶節、102()103()
              ※ 9月26日(日)、10月9日(土)は出勤とする。

<法定休日>以外の休暇日として指定されている日は、「休日として推奨している日」であり「法定休日」ではありません。「※」にある土日の「公休日」を平日へ振り替え、<法定休日>と連動して大型連休を意図的に作り出すために「休日として推奨している日」となります。

あまり知られていませんが、<法定休日>は「国家が労働者に付与した有給休暇」となっています。対して、1日8時間、週40時間の制限を守って勤務した場合に発生する「公休日」(土・日)は「給与の発生しない休日」となります。これは、中国で「日給計算」や、「時間外手当」の計算係数として用いられている「21.75日」の設定方法に見て取れます。
 

21.75日」を算出する計算式は、以下となっています。
     (1年「365日」-年間公休日数「52週×2日=104日」)÷12ヶ月=「21.75日」

このように、「年間の実労働日」を12ヵ月で割った、「1ヵ月の平均労働日」が「21.75日」となっています。この計算式には法定休日「11日」は含まれていません。つまり、「労働日」として考えられています。「法定休日に出勤した場合は3倍給与」というルールも、「実は出勤扱いとなっている法定休日」を根拠に考えていただければご理解いただきやすいのかもしれません。