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国家税務総局は2020年12月21日から11地区、2021年1月21日から25地区、あわせて全国36の地区の新規納税者を対象として増値税専用発票の電子化を実施します。発票受領者の範囲は全国です。企業は今後、増値税電子専用発票を次々に受け取ることになりますので、増値税電子専用発票の特徴について、以下の通り説明します。
発票様式の特徴:
番号 |
紙ベースの増値税専用発票 |
増値税電子専用発票 |
1 |
発票専用印を捺印する |
電子署名を採用する |
2 |
欄の名称「貨物又は課税対象役務・サービス名称」 |
欄の名称「項目名称」 |
3 |
「販売先🙁印鑑)」欄 |
(無し) |
増値税電子発票の検査・照合方法
「全国増値税発票検査・照合プラットフォーム」を通じて増値税電子発票のファイルリーダーをダウンロードし、電子専用発票をチェックして電子署名の有効性を検証します。
増値税電子発票の精算方法
a、納税者は電子発票のみを使用して精算・記帳・ファイリングすることができます。
b、電子発票を印刷した紙ベースの証憑を精算・記帳・ファイリングの根拠とする場合、印刷対象の電子発票を同時に保存しなければなりません。
増値税赤字電子発票
納税者が電子専用発票を発行した後、売上返品、発票発行ミス、課税サービスの中止、販売割引等の状況が生じる場合、赤字電子専用発票を発行する必要があります。
今後、増値税電子発票の本格的普及が始まれば、ますます紙ベースの増値税専用発票を見る機会は減っていくでしょう。