中小企業等経営強化法の経営力向上計画(人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画)の認定を受けた中小企業者などが指定期間内(令和3年税制改正により令和5年3月31日まで延長予定)に、
経営力向上設備等を取得し事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を受けることができます。
【適用対象資産】
・設備の規模
イ.機械及び装置…1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ.工具、器具及び備品…1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ.建物附属設備…一単位の取得価額が60万円以上のもの
ニ.ソフトウェア…一単位の取得価額が70万円以上のもの
・経営力向上設備
イ.生産性向上設備(A類型)
以下の2つの条件を満たしていることを示すため、工業会などから証明書の取得が必要です。
・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)
・経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること
ロ.収益力強化設備(B類型)
年平均5%以上の投資利益率の見込みを達成する設備であり、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要です。
ハ.デジタル化設備(C類型)
業務のデジタル化(テレワーク等)を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備であり、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要です。
計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能であり、認定支援機関である税理士法人マイツにご相談ください。